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特に遺言が必要と思われる下記の方の場合
(この
マークは相続財産のほとんどが居住用財産である場合に特に遺言が必要なケースです。)
12.
そのほかで遺言が必要な方
そのほか、法定相続人や相続人資格者のなかに海外居住者、行方不明者や音信不通の方がいる場合や法定相続ではかえって不平等になる場合、将来相続についてトラブルが生ずるおそれのある場合には、遺言をしておく必要があります。
「公正証書遺言」の多くの場合、遺産分割協議をすることなく、直ちに遺言にもとづき遺産の配分をすることができます。
ですから、相続人全員が集まって遺産分割協議をして、遺産分割するという手間が省けます。
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兵庫県行政書士会 会員
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兵庫県行政書士会測量技術者名簿登録者(測量技術登録番号0056)

兵庫県行政書士会では、こどもたちが安心して暮らせる環境を
確保するため、自主防犯活動として「こども110ばん」運動を推進しています。
行政書士が、地域社会への貢献活動として、事務所入口等にステッカーを貼付し「こども110ばん」協力事務所の表示をします。
当事務所も「こども110ばん」協力事務所として、事務所および自宅に「こども110ばん」のステッカーを貼付いたしております。
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