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特に遺言が必要と思われる下記の方の場合
(この
マークは相続財産のほとんどが居住用財産である場合に特に遺言が必要なケースです。)
1.
夫婦間に子供がいない方
子供のない夫婦で、亡夫の残した財産が居住する土地・建物(あるいはマンション)のみという場合には、その居住用資産を売却して、残された妻が亡夫の親や兄弟姉妹と遺産を分け遺産相続されたというお話を聞かれたことがあると思います。
たとえ、残った人生を過ごせるだけの遺産相続ができたとしても、高齢の妻は、今までとは違う環境で居住し、夫の亡き後、その環境になじむ努力をしなければなりません。
夫婦の間に子供がなく、遺産のすべてを妻に相続させたいときは、遺言が必要です。
遺言がなければ、妻は夫の親や兄弟姉妹と遺産を分けなければならなくなります。
ところが、夫が妻に全財産を与える旨の遺言をしておきますと、兄弟姉妹には遺留分がないので、兄弟姉妹は、遺産にたいして何らの権利も主張できなくなります。
また、夫の親は、遺留分として法定相続分の半分しか主張できません。
夫の父母が遺留分を主張しても全財産の六分の五は、配偶者に残せます。
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