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行 政 書 士 田合 潔 事務所兵庫県行政書士会 (たごう きよし)
相続関係・一問一答
問![]()
成人にならないと、遺言は書けないのでしょうか?
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満15歳になれば、遺言をすることができます。
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パソコンやワープロでないと、遺言は書けませんか?
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自筆証書遺言は、内容のすべてを「自筆」で書くことが必要です。
機械で打ったものでは、本人の本当の意思かどうか分からないからです。
問![]()
書く内容に決まりはありますか?
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遺言を残す人が、遺言書の全文、日付、氏名を自筆で書き印鑑を押します。
住所は無くてもよいですが、書いた方がよいでしょう。
包括的な記載でも可能ですが、できるだけ財産は特定するほうがよいでしょう。
また、自筆証書および秘書証書は必ず封印してください。
問![]()
印鑑は、実印ですか?
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認め印でかまいません。
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一度書いた遺言を後で変更したくなったらどうするのですか?
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変更した場所を示し、押印し、変更したことを付け足して書き、その場所に署名をします。
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夫婦二人で遺言を残すことはできますか?
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遺言は、あくまでも本人の意思による必要があるので、共同ではできません。
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自分で書いた遺言では、不安があるのですが?
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公正証書による遺言がよいでしょう。
問![]()
公正証書遺言の場合も認め印でよいのですか?
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この場合は、遺言者は実印が必要です。2人の証人は、認め印でかまいません。
問![]()
遺言者が寝たきりで公証役場まで出向けない場合は、どうしたらよいでしょう?
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遺言者の依頼によって、入院先の病院や自宅に出張してもらうことができます。
問![]()
遺言者が亡くなった後、遺言が見つかった時は、勝手に開けて見てよいのですか?
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公正証書遺言以外の遺言書が見つかった場合は、亡くなった人が住んでいた住所地を管轄する家庭裁判所に、遺言書検認の請求をしなければなりません。
また、封印のある遺言書は、裁判所で相続人かその代理人の立ち会いのもとで行わなければなりません。
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相続と遺言の違いとは何なのでしょうか?
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相続と遺言(死因贈与も含む、以下同じ)は、どちらも人の死後に残された財産を、誰がどのように承継するかを定めた民法上の規定です。
相続は、法律上当然に相続人に、財産が承継される規定であり、遺言は、故人の生前の意思表示に基づいて、財産が承継される規定です。
どちらも開始する原因は、人が死亡した時です(民法第882条・民法第985条)。
相続における対象者は、遺族であり、遺言の対象者は、特に特定されておりません。
具体的な相続の開始原因
1.自然死亡
2.認定死亡(戸籍法第89条)
3.失踪宣告(民法第30条・第31条)
4.同時死亡の推定(民法第32条の2)
同時死亡と推定される者の間では、相続関係は、生じません。
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相続や遺言の対象となる財産には、どのような物があるのでしょうか?
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被相続人の財産に属した一切の権利義務(民法第896条)をいい、積極財産としてのプラス財産(現金や不動産など)と消極財産としてのマイナス財産つまり債務(借金など)があります。
厳密には権利義務とはいえないものであっても財産法上の法的地位といえるものならば相続の対象となります。
(例:占有者の善意悪意、物上保証人としての責任、契約申込者の地位など。)
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遺言の方式は、あるのでしょうか?また、その遺言には何を書けばよいのでしょうか?
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「遺言」とは、一般的には死後に言い残す言葉、又は人の最終意思(遺志)を表明する行為をいいますが、法律制度としての『遺言』は、そうした死者の遺志(の表明)のすべてを含むわけでではありません。
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父が、第三者に全財産を譲るという遺言を残して亡くなりましたが、子供である私には、父の相続財産を少しでも取得できないものでしょうか?
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死者の財産に対する遺族の期待を保護する制度として遺留分があります。
遺留分とは、個人の財産処分の自由を一定程度制限し、遺族のため、財産の一部を保留させる制度です。
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遺言を書き残すとは、どの様なことでしょうか。
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通常、人が死ぬとその人の遺産は法定相続人が相続するのが一般的ですが、遺言書があれば、話は別です。
そこで、この遺言書のことを説明します。
遺書(いしょ)が一般的には「死に際に残す言葉」であるのに対して、遺言(ゆいごん、いごん)は残された遺族に対する、いわゆる「愛のメッセージ」といえます。
具体的には、もし、貴方の死後、その遺産を特定の人に相続させたい場合、あるいは、その遺産をめぐり、あなたの身内(相続人)が相続争いで困らないように万一に備えて、貴方の意思を身内に伝えたい場合に作っておくのが遺言であります。
ただし、民法により定められた方式で書かれているものを法的に有効な遺言書といいます。(民法960条〜1044条)
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