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行 政 書 士 田合 潔 事務所

              兵庫県行政書士会                                  (たごう   きよし)                          


  
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相続関係・一問一答

相  続 遺  言
相続財産 相 続 税

相  続・一問一答




法定相続人の順位は、決まっているのでしょうか。
又、その時の法定相続分は、どうなっているのでしょうか。




1.法定相続人の順位

  1. 配偶者は、常に相続人となります(民法第890条)(内縁の妻は、対象となりません)
  2. 血族相続人
    第1順位 子
    常に相続人となります(民法第887条1項)養子も相続人です。(養子は実親の相続をする権利も有します。)子には、胎児を含みます。(民法第886条)
    第2順位  直系尊属
    子供がいない場合に相続人となります。(被相続人に近い者が先)
    第3順位  兄弟姉妹
    子供も直系尊属もいない場合にだけ相続人となります。
  3. 非嫡出子も相続人ですが、相続分は嫡出子の2分の1(民法第900条4号但し書)。相続人としての地位は、嫡出子と同じ。
  4. 代襲相続
    相続人である子又は兄弟姉妹が相続の開始以前に死亡し、又は欠格・廃除により相続権を失った場合において、その者の子が代わって相続人になる場合のこと(民法第887条2項・3項、889条2項)。
    ・相続人の直系卑属(子供)の場合は、どこまでも続きます(民法第887条3項、再代襲・再々代襲)。

    ・兄弟姉妹の子も代襲相続出来るが、その子の子には、代襲相続権はありません(民法第889条2項)。

    ・代襲者の相続分は、被代襲者と同じ。被代襲者が、放棄した時は、代襲原因となりません。

    ・子・直系尊属・兄弟姉妹が複数人いる場合は、人数に応じて均等分割が原則。子の場合は、嫡出子と非嫡出子とで差が出ます。

    ・代襲相続においては、被代襲者の相続分を代襲相続人の人数に応じて均等分割。



相続の承認・放棄とは、どういう効果を持つものなのですか?




相続の承認の種類

  1. 単純承認(民法第920条)
    相続人が被相続人の権利義務を無限に相続すること。
  2. 限定承認(民法第922条)
    相続財産の限度においてのみ相続債務・遺贈を弁済することを留保して相続を承認すること。

2.放棄(民法第938条・第939条)

  1. 民法所定の方式に従って行われる、相続財産を一切承継しない(相続人にならない)旨の意思表示をいいます。
  2. 原則として、熟慮期間としての「3ヶ月」以内に、家庭裁判所に放棄の申述をし家庭裁判所で、本人自らの意思であることの確認を受けることで効力が生じます。
  3. 例外としては、熟慮期間経過後に、被相続人の相続財産が、債務超過であることが、相続人において過失なくして、判明した場合には、その債務超過が明らかになった時から、起算することになります。(最高裁判例)



父が、第三者に全財産を譲るという遺言を残して亡くなりましたが、子供である私には、父の相続財産を少しでも取得できないものでしょうか?




死者の財産に対する遺族の期待を保護する制度として遺留分があります。遺留分とは、個人の財産処分の自由を一定程度制限し、遺族のため、財産の一部を保留させる制度です。

  1. 遺留分権利者
    兄弟姉妹以外の相続人すなわち配偶者、子、直系尊属です(民法第1028条)。代襲相続になる場合の代襲者も含まれます。
  2. 遺留分の割合
    直系尊属のみが相続人であるときは被相続人の財産の3分の1、その他の場合には2分の1(民法第1028条)。 遺留分権利者が複数の場合は、これに法定相続分を乗じたものが各人の遺留分になります。
  3. 遺留分減殺請求権
    遺留分の侵害を回復するための権利です(民法第1031条)。相続によって受ける利益の価額が慰留分額を下まわる場合に、その差額を限度として成立します。
    1. 性質
      規定上「請求〔権〕」という言葉が用いられてまぎらわしいですが、形成権(権利行使をするという意思表示だけで効果を生じさせうる権利)です。
      すなわち、遺留分を侵害する遺贈又は贈与を失効させる形成的効力をもつ権利です。
    2. 権利者
      遺留分を侵害された遺留分権利者又はその承継人です。
    3. 減殺請求の相手方
      受遺者・受贈者たる相続人のほか、他の相続人の遺留分を侵害する相続分指定を受けた相続人も含まれます。
    4. 減殺の方法
      減殺する旨の意思表示だけで、裁判によらなくてもよいです。
      価格算定の基準時は、現実に弁償がなされる時です。
    5. 期間制限
      減殺請求権を行使すべき期間は限られており、遺留分権利者が相続の開始および減殺すべき遺贈又は贈与のあったことを知った時から1年(時効期間)、
      相続開始の時から10年(除斥期間) が経過すると請求できなくなります。
    6. 遺留分の放棄
      相続開始前の放棄:家庭裁判所の許可を必要とします。
      相続開始後の放棄:自由にできます。



私達夫婦には子供がいません。私名義の不動産(土地・建物)および預貯金があり、私が死んだ後は妻に譲りたいと考えています。私の両親はすでに亡くなっており、私の兄弟は4人です。妻一人に私の財産を相続させることはできますか?それとも生前に贈与した方がよいのでしょうか?




法定相続になりますと、奥様が4分の3、残りの4分の1をご兄弟で配分することとなります。
ご兄弟の方が相続権を主張した場合、不動産も持分で所有することとなってしまいます。
だからといって、生前贈与をするべきでもないでしょう。
税金の面から考えましても得策ではないと思われます。
今回の場合なら、「奥様一人にすべての相続財産を譲る」という遺言をすることができます。また、この場合、兄弟には「遺留分」を主張する権利がありませんので、その遺言はそのまま有効に成立します。




父が亡くなりました。遺産を相続するにはどのような手続きをすればよいのでしょうか?




概ね次の手順で手続きをします。詳細は当事務所にご相談ください。

  1. お父様が遺言を残されていないかご確認ください。遺言があれば、遺言に基づく遺産分割を行う必要があります。
    遺言がない場合は、次の手順に進んでください。
  2. お父様の出生から死亡までの戸籍などを調査して、相続人を特定します。
  3. 民法900条に基づいた法定相続分の割合で相続するのか、相続人全員による遺産分割協議に基づく割合で相続するのか、相続人で決定します。
  4. 法定相続分による相続の場合は、上記2の戸籍などの公的証明書類を添付して分割の手続きを行います。遺産分割協議による相続の場合は、上記2戸籍などの公的証明書類に遺産分割協議書の添付が必要です。
  5. 遺産の種類ごとに次の場所で手続きを行って相続手続きが完了します。
    1. 不動産 管轄の法務局へ
    2. 自動車 国土交通省の全国の陸運支局へ
    3. 預貯金 金融機関へ
    4. 現金  相続人による分割



先日主人が亡くなりました。
そこで一つ気になることがあります。
それは、主人がなくなった今現在でも借家に住むことができるのでしょうか?
借主は亡くなった主人だったので、もし大家さんから出て行くように言われると従わなければならないのか不安です。




大丈夫です。
家を借りその家を利用する権利を賃借権といいますが、この権利は相続財産ですので、あなたが相続放棄等をせずに相続されているのでしたら、たとえ家主から出て行くよう申し出があったとしても相続した賃借権を持って対抗できます。
しかし内縁の妻(夫)など、法律上、夫婦関係にない場面は一概にいえません。。




内縁の夫が死亡して借りていた家の大家さんから「契約者がお亡くなりになられたので出て行っていただけませんか?」という通知を受けました。確かに借主は内縁の夫で私ではありません。この場合私は、家を出て行かなくてはいけませんか?




あなたが家主の言い分をはねのけるためには、あなたがその家に居住する権原(権利を主張するための法律上の原因)が必要です。
ご相談内容では、亡くなられた内縁のご主人(「以下ご主人といいます。」)に相続人がいるかどうか不明ですが、相続人がいる場合とそうでない場合では大家さんに対して主張する権原が異なります。

◇相続人がいる場合
  1. 法律上、内縁者であるあなたには相続権がないため、相続財産である賃借権は相続人に相続され、あなたには帰属しないので家主に対して賃借権を主張することはできません。しかし、いくらあなたが戸籍上の妻ではないとしてもご主人が亡くなられるまでの間、事実上夫婦関係を築かれてきたのですからそれをご主人が亡くなられたという偶然の事情だけで生活基盤を失われるのは妥当ではありません。やはりあなたの“事実上夫婦として生活してきた基盤”は保護されるべきです。
  2. どのように保護されるのかは争いのあるところなのですが、判例は「賃借権自体は相続財産であるので内縁の妻には承継されないが、内縁の妻等は相続人の承継した賃借権を援用する形で居住権を主張できる」としています。つまり、あなたは内縁の夫の相続人が持つ賃借権を利用して、住む権利を主張し、家主の言い分をはねのけることができるのです。
  3. もう一歩踏み込んだ問題について考えてみましょう。賃借権が相続人にあり、内縁者は相続人の持つ賃借権を利用して居住権を主張する、ということは賃借権を持つ相続人の意思次第で、内縁者は居住権を奪われるのではないかと危惧されます。つまり相続人が内縁者に対して「賃借権を持っているのは相続人である私であり、内縁者であるあなたに賃借権はないのだから家を明け渡してくれないか?」ということを言ってくることも十分に考えられます。そういう場合、賃借権を持っていないあなたは出て行かなくてはならないのでしょうか?この点、判例は賃借権を持つ相続人が家を利用するにつき特別な事由があることを要求しています。つまり特別な事由がないのに明け渡し請求をすることは権利濫用に当たるとし、認められないということです。以上のことから、あなたは、相続による賃借権を持って大家さんの言い分をはねのけることはできませんが、相続人の有する賃借権を援用して大家さんの言い分をはねのけることができます。
◇相続人がいない場合
借地借家法第36条において内縁者に相続人がいない場合には、内縁者に賃借権を承継させると規定しています。内縁者には相続権がありませんので、被相続人の財産は相続人にすべて帰属することになるのですが、この条文の趣旨は、もし被相続人に相続人がいない場合にはそれまで生活を共にしてきた内縁者に特別に承継させようというものです。以上のことから相続人がいない場合、あなたは借地借家法36条に基づいて賃借権を承継したことを持って家主の言い分をはねのけることができるのです。

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