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行 政 書 士 田合 潔 事務所兵庫県行政書士会 (たごう きよし)
相続関係・一問一答
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原則:当然承継
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相続財産を、数人の相続人で分けるには、どのようにすればいいのでしょうか?
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問![]()
生命保険金の死亡時の受取人を、妻とか配偶者又は具体的な名前を挙げていたり、単に相続人としている場合と、死亡時受取人の指定をせずに、亡くなった場合に違いはあるのですか?
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原則的には受取人として指定された者が原始取得するのであって、生命保険金は、相続財産とはなりません。しかし、受取人を指定せずに死亡したときには、相続順位に従った相続人が取得します。
※原始取得とは、ある権利を他人(前主等)の権利に基づかないで取得することです。
ただし、相続税法上、みなし相続財産として取り扱われます。
問![]()
生命保険金の被保険者と受取人が違う場合に、何か特別の扱いがあるのですか?
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民法第903条に規定する特別受益として、生命保険金は考慮されるべきものです。
被相続人=保険契約者がその財産の中から保険料を給付している対価なので、実質的には受取人への贈与とみられるからだということを根拠にしています。
※どれだけを特別受益とするかについて、
などの考え方があり、3.が次第に有力になりつつあります。
問![]()
みなし相続財産という言葉は、どういう財産をいうのでしょうか?
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本来は相続財産でありませんが、被相続人の死亡を原因として、相続人のもとに入ってきた財産を税法上みなし相続財産として扱うもので、これに、生命保険金・死亡退職金が該当します。
問![]()
父が、第三者に全財産を譲るという遺言を残して亡くなりましたが、子供である私には、父の相続財産を少しでも取得できないものでしょうか?(遺留分)
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死者の財産に対する遺族の期待を保護する制度として遺留分があります。遺留分とは、個人の財産処分の自由を一定程度制限し、遺族のため、財産の一部を保留させる制度です。
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私達夫婦には子供がいません。私名義の不動産(土地・建物)および預貯金があり、私が死んだ後は妻に譲りたいと考えています。私の両親はすでに亡くなっており、私の兄弟は4人です。妻一人に私の財産を相続させることはできますか?それとも生前に贈与した方がよいのでしょうか?
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法定相続になりますと、奥様が4分の3、残りの4分の1をご兄弟で配分することとなります。
ご兄弟の方が相続権を主張した場合、不動産も持分で所有することとなってしまいます。
だからといって、生前贈与をするべきでもないでしょう。
税金の面から考えましても得策ではないと思われます。
今回の場合なら、「奥様一人にすべての相続財産を譲る」という遺言をすることができます。また、この場合、兄弟には「遺留分」を主張する権利がありませんので、その遺言はそのまま有効に成立します。
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相続財産に負債の方が多い可能性があります。
どうすればいいのでしょうか?
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相続財産のうち、負債の方が多い可能性がある場合は、限定相続を行ってはどうでしょうか。限定相続とは相続人全員の意志で、相続を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てをすると、遺産総額を超えた債務については責任を負う必要がなくなります。
問![]()
先日主人が亡くなりました。
そこで一つ気になることがあります。
それは、主人がなくなった今現在でも借家に住むことができるのでしょうか?
借主は亡くなった主人だったので、もし大家さんから出て行くように言われると従わなければならないのか不安です。
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大丈夫です。
家を借りその家を利用する権利を賃借権といいますが、この権利は相続財産ですので、あなたが相続放棄等をせずに相続されているのでしたら、たとえ家主から出て行くよう申し出があったとしても相続した賃借権を持って対抗できます。
しかし内縁の妻(夫)など、法律上、夫婦関係にない場面は一概にいえません。。
問![]()
内縁の夫が死亡して借りていた家の大家さんから「契約者がお亡くなりになられたので出て行っていただけませんか?」という通知を受けました。確かに借主は内縁の夫で私ではありません。この場合私は、家を出て行かなくてはいけませんか?
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あなたが家主の言い分をはねのけるためには、あなたがその家に居住する権原(権利を主張するための法律上の原因)が必要です。
ご相談内容では、亡くなられた内縁のご主人(「以下ご主人といいます。」)に相続人がいるかどうか不明ですが、相続人がいる場合とそうでない場合では大家さんに対して主張する権原が異なります。
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