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行 政 書 士 田合 潔 事務所兵庫県行政書士会 (たごう きよし)
遺留分減殺請求一問一答
(
遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)とは)
答![]()
遺留分減殺請求するためには、相続財産の全体を知っておかなければなりません。
計算の方法は、(被相続人が死亡時に有していた財産)に下記を加えます。
☆被相続人死亡前1年以内に行われた贈与
☆当事者双方が遺留分の侵害を知りつつ、行われた贈与(年数不問)
☆相続人に対する一定の贈与財産(特別受益)
☆被相続人が遺留分の侵害を知りつつなした不当な対価による売買行為等
問![]()
遺留分減殺に当てる財産の順序の減殺請求とはどのようなものですか?
答![]()
遺留分減殺に当てる財産は、その順序が定められています
まず遺贈から減殺し、それで足りない場合は、最近の贈与から順に昔の贈与へとさかのぼって減殺していきます。(つまり相続開始時点に近いものから減殺)
問![]()
遺留分の減殺請求とはどのようなものですか?
答![]()
遺留分とは、相続人に保障された相続財産の一定の割合のことをいいます。遺言者は、原則として遺言によって財産を自由に処分することが認められていますが、その自由を無制限に認めてしまうと、相続人の期待を大きく無視する結果となってしまう場合があります。そこで遺留分を定め、その範囲で遺言の自由を制限し、遺留分を侵害された相続人は、その侵害された限度で贈与または遺贈の効力を失わせることができるものとしています。この請求を、遺留分の減殺請求といいます。
但し、遺留分減殺請求は、知ってから1年(相続から10年)以内に行わないと、時効により消滅します。
問![]()
遺留分減殺請求には、どのような手続きが必要ですか?
答![]()
遺留分減殺請求は、特に役所に届け出たり、家庭裁判所に何かを提出するような手続きではなく、遺留分を侵害する遺贈・贈与を受けた相手に対し意思表示をするものです。
家庭裁判所に調停などを申し立てた場合であっても、それとは別に直接相手方に通知書などで請求を行うべきものです。
通常は、内容証明郵便を利用して、証拠が残る形で通知書を作成し送付することになります。遺留分減殺請求の請求権は、1年と短い時効が定められていますので、日付が重要です。
問![]()
遺言書の内容がわからない場合でも遺留分減殺請求ができるのでしょうか?
遺言書はあるのですが見せてくれません。
遺留分を侵害されていないか心配なのですが、遺言書の内容がわからなくても遺留分減殺請求はできるのでしょうか?
答![]()
内容がわからない場合でも請求できるようです。
遺留分権利者が、遺留分減殺請求権にもとづき、請求をする際には、請求の内容が具体的であるべきとも一応は考えられますが、遺留分減殺請求の通知書を送付する場合に、「減殺対象となる遺贈・贈与の詳細を明記する必要があるか」「遺留分割合や額を明記する必要があるか」については、専門家の間ではおおむね不要であると考えられているようです。
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