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用語解説「遺留分遺留分減殺請求

遺 留 分 一問一答・「遺 留 分」
遺留分減殺請求 一問一答・「遺留分減殺請求

遺留分(いりゅうぶん)一問一答
遺留分(いりゅうぶん)の制度




遺留分(いりゅうぶん)とは何のことですか




遺留分の侵害を回復するための権利(民法第1031条)です。
相続によって受ける利益の価額が遺留分額を下まわる場合に、その差額を限度として成立します。




遺留分(いりゅうぶん)の性質は?




民法上「請求〔権〕」という言葉が用いられてまぎらわしいですが、形成権(権利行使をするという意思表示だけで効果を生じさせうる権利)です。

すなわち、遺留分を侵害する遺贈又は贈与を失効させる形成的効力をもつ権利です。




遺留分減殺請求権利者は




遺留分を侵害された遺留分権利者又はその承継人です。




遺留分減殺請求の相手方は




受遺者・受贈者たる相続人のほか、他の相続人の遺留分を侵害する相続分指定を受けた相続人も含まれます。




減殺の方法(権利の行使)




減殺する旨の意思表示による。裁判外でもよい。
請求を行う方法としては、遺留分を侵害する贈与・遺贈、相続を受けた受贈者、受遺者もしくは相続人に対して、内容証明郵便などで行います。




減殺の価格算定の基準時




現実に弁償がなされる時。




期間制限減殺請求権を行使すべき期間




遺留分権利者が相続の開始および減殺すべき遺贈又は贈与のあったことを知った時から1年(時効期間)
相続開始の時から10年(除斥期間)




遺留分の相続開始前の放棄




家庭裁判所の許可を必要とします。




相続開始後の放棄




自由にできます。




遺留分の権利者は誰ですか?




兄弟姉妹以外の以下の法定相続人が遺留分権利者となります。

・配偶者
・子、孫およびその代襲者    ・・・・・第1順位の血族相続人
・直系尊属(両親・祖父母など) ・・・・・第2順位の血族相続人
が、遺留分権利者ということになります。

そして、兄弟姉妹には遺留分はありません。




内縁の妻・夫にも遺留分の権利はあるのでしょうか?




内縁の妻・夫に遺留分はありません。
遺留分という権利は、法定相続人のうち兄弟姉妹以外の相続人に認められた権利です。
現行法上、内縁の妻・夫は法定相続人ではないため、遺留分権利者にはなりません。




前の配偶者との間にできた子に財産が全くいかないようにしたいのですが・・・




前の配偶者との子も相続人となりますので相続分があります。
遺言を残すことにより法定相続分とは異なる相続をすることもできますが、その場合でも遺留分という権利が、前の配偶者との間の子には保障されており、この遺留分は遺言によっても侵害することができませんので、まったく財産をいかないようにすることは困難です




遺留分を放棄させることはできますか?

私には4人の子がありますが、財産のすべてを長男に譲るという遺言を残すことにしました。

私の生前に他の3人の子の遺留分権を放棄させておくことはできますか?




被相続人の生前に相続人が相続放棄をすることはできませんが、
遺留分の生前放棄は、家庭裁判所の許可を得て行うことができます。




遺留分に時効はあるのでしょうか?




遺留分権そのものには時効がありませんが、遺留分減殺請求権には時効が決まっています。以下の2通りの期間が決められており、その期間を過ぎてしまうと減殺請求が出来ないことになります。

・相続開始及び遺留分を侵害している遺贈・贈与があることを知ったときから1年
・相続開始から10年(相続開始を知らなくても10年を過ぎたら請求できない)




遺留分と特別受益との関係は?

私は弟と妹の3人兄弟です。父が亡くなりました(母はすでに亡くなっています)。
父には負債はなく預貯金5,000万円を全部私に相続させるという遺言が残されていました。
弟と妹から遺留分減殺の請求をうけていますが、どのように遺留分を計算すればいいでしょうか。
父は生前、弟の独立資金として1,000万円、妹の結婚資金として800万円をそれぞれ贈与しています。




共同相続人である弟や妹に生前贈与がなされている場合に、これらの者の遺留分は、生前贈与をうけた特別受益を持ち戻した上で遺留分割合を乗じ、そこから特別受益を差し引いて算出します。


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