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兵庫県行政書士会
会員
遺言状作成が必要と思われる方へ
相続は遺言が原則で、法定相続は例外です。
遺言による遺産処理と法定相続の定めとは、遺言による遺産処理が、法定相続の定めに優先するという関係にあります。
法定相続の定めは遺言がない場合にはじめて適用されることになります。
遺言は、自分が所有している財産を、死後どのように処分したいかなどについて、生前に本人が示した意思を、死後も間違いなく実現していくため、その最終的意思を確保しようとする制度です。
相続についても、遺言がない場合は法定相続となり、遺産分割協議をすることになりますが、遺産分割協議の場では、相続人が各自自分のために少しでも多く財産を得たいと思って、その権利を主張し、話し合いのつきにくいことが少なくありません。
このような場合、遺言を「公正証書」にしておけば、遺言が法定相続に優先しますので、自分の死後、相続財産をめぐって子供たちや親族間に起こる醜い争いを未然に防ぐことができます。
家庭裁判所での遺産分割調停の三分の二は、「公正証書遺言」があれば、回避できるものであると公証人が研修会でおっしゃっていました。
特に遺言が必要と思われる場合は、下記のような方です。
該当のケースNo.またはケースを
してください。
(この
マークは相続財産のほとんどが居住用財産である場合に特に遺言が必要なケースです。)
(
ケース1.)
夫婦間に子供がいない方
(![]()
ケース10.)
ご自分の名義の不動産に特定の御子息の家族と共に同居されている方
(![]()
ケース11.) 現在別居中で事実上の離婚状態にある配偶者がある方
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