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  遺言状作成が必要と思われる方へ


 相続は遺言が原則で、法定相続は例外です。

 遺言による遺産処理と法定相続の定めとは、遺言による遺産処理が、法定相続の定めに優先するという関係にあります。

法定相続の定めは遺言がない場合にはじめて適用されることになります。

 遺言は、自分が所有している財産を、死後どのように処分したいかなどについて、生前に本人が示した意思を、死後も間違いなく実現していくため、その最終的意思を確保しようとする制度です。

 相続についても、遺言がない場合は法定相続となり、遺産分割協議をすることになりますが、遺産分割協議の場では、相続人が各自自分のために少しでも多く財産を得たいと思って、その権利を主張し、話し合いのつきにくいことが少なくありません。

 このような場合、遺言を
「公正証書」にしておけば、遺言が法定相続に優先しますので、自分の死後、相続財産をめぐって子供たちや親族間に起こる醜い争いを未然に防ぐことができます。

 家庭裁判所での遺産分割調停の三分の二は、「公正証書遺言」があれば、回避できるものであると公証人が研修会でおっしゃっていました。


特に遺言が必要と思われる場合は、下記のような方です。
  該当のケースNo.またはケースをしてください


このマーク相続財産ほとんどが居住用財産である場合遺言必要ケースです。)


  ケース.)   夫婦間に子供がいない方                     


 (ケース2)  再婚して先妻の子供と後妻がいる方


  ケース3.)妻が内縁の方


  ケース4.)  事業や農業の経営を子供に継がせたい方


  ケース5.)息子の嫁に財産を譲りたい方


  ケース6.)遺産の分割が困難な方


  ケース7.) 身体障害の子に多くの財産を残したい方


 ケース8.) 相続人資格者一人もいない方


 ケース9.) 相続権のない孫に遺産を贈りたい方


 ケース10.)ご自分の名義の不動産に特定の御子息の家族と共に同居されている方 


 (ケース11.) 現在別居中で事実上の離婚状態にある配偶者がある方


 ケース12.)そのほか遺言が必要な方


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