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行 政 書 士 田合 潔 事務所兵庫県行政書士会 (たごう きよし)
遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)とは
(
遺留分減殺請求一問一答)
遺留分減殺請求は、特に役所に届け出たり、家庭裁判所に何かを提出するような手続きではありません。
遺留分を侵害する遺贈・贈与を受けた相手に対し意思表示をすればいいのです。
むしろ、調停などを申し立てた場合であっても、それとは別に直接相手方に内容証明郵便などで請求を行うべきものです。
通常は、内容証明郵便を利用して、証拠が残る形で通知書を作成し送付することになります。遺留分減殺請求の請求権は、1年と短い時効が定められていますので、日付が重要です
遺留分は法律で定められた相続人の保護のための制度です。
親が亡くなると、その遺産の分け方は、子供たちが話し合って、遺産の分割方法を決め、それを書面にして実印を押印します。
これが遺産分割協議書で、預貯金や土地の名義変更に際して必要な書類になります。
遺言書作成時には「法定相続分」など気にする必要はありません。
思った通りの内容にすればいいのです。
「法定相続分」とは国が作った目安にしかすぎません。
しかし、あまりに無茶苦茶はできないように、遺留分減殺請求という制度があります。
これは一定の範囲の相続人のために必ず残さなければならない遺産の一定割合のことをいいます。
相続人が直系卑属(子供や孫など)のみまたは直系卑属と配偶者であるときは、相続財産の1/2,その他の場合は1/3ですが,兄弟姉妹には遺留分がありません。
被相続人が遺贈,贈与,相続分の指定などによって,この権利を侵害したときは,遺留分権利者は給付された財産を取り戻すことができます。
これを遺留分の減殺(げんさい)といいます。
遺留分減殺請求権は、侵害を知ったときから1年または相続開始の時から10年経過したときに時効で消滅します。
例えば、被相続人が特定の人にのみ相続財産を与えることになると、相続財産を残してもらえなかった相続人は、法定相続人としての地位が侵されてしまうことになるのです。
そこで、民法では、法定相続人のうち、
直系尊属(例えば親)のみが相続人である場合には相続財産の3分の1、
その他の場合(例えば、子供あるいは配偶者なども相続人となる場合)には、
相続財産の2分の1が遺留分の割合として認められています。
(これらを総体的遺留分の割合とも言います)
しかし、兄弟姉妹には遺留分はありません。
そして、実際の個々の相続人の遺留分割合は、総体的遺留分に各相続人の法定相続分割合を乗じたものになります。
例えば、夫婦と子供3人で父親が亡くなると、子供1人の遺留分は、相続財産の2分の1(遺留分割合)に法定相続分6分の1を乗じた12分の1ということになります。
遺留分の侵害を受けた相続人は、自己の遺留分を保全するために、被相続人から相続財産の遺贈や贈与を受けた人に対して、自己の遺留分が侵害されている限度で、遺贈や贈与された現物の返還請求またはその価額の弁償の請求ができることになりますこれを、遺留分減殺請求権と言います。
なお、遺留分減殺請求権は、相続の開始または減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知ってから1年以内に行使しないと時効消滅してしまうので注意が必要です。
本来、自分の財産をどのように使おうと本人の自由です。
あなたが自分が稼いだお金を何に使うのもあなたの自由です。
そしてこれは生前での場合に限ったことではありません。
それゆえ、遺言によって自分の財産を処分することや、相続人の相続分を変更することも可能なのです。
しかし、法律はある一定の割合について故人の自由な処分を制限しています。
その処分を制限されている部分を「遺留分」といいます。
だからと言って、仮に故人が相続人の遺留分を侵害するほどの財産処分をした場合でも、それが直ちに無効となるわけではありません。
この場合、相続人は遺留分にいたる割合までその財産を取戻すことができるだけです。
これを遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)といいます。
遺留分減殺請求をするかどうかは、各相続人の自由とされていますので、遺留分を侵害されている相続人自身に不満がなければ、遺留分減殺請求をする必要はありません。
遺留分(いりゅうぶん)とは、法定相続人のうち兄弟姉妹以外の相続人に認められた、被相続人が遺言によっても処分できない最低限の相続の権利のことです。
遺言者は「全財産を全くの他人である方に譲る」という遺言を書くことも可能ですが、もしこのままこの遺言がそのまま実現されると、残された家族は途方に暮れてしまいます。
そこで法律は、遺言による財産処分を認めながらも、行き過ぎた遺言による悲劇を防ぐために、一定の歯止めを設けました。
それが遺留分という権利です。
もともとの法定相続分よりは少ない割合になりますが、遺留分は法的権利として主張することが出来ます。
しかし最近は遺言があっても争いが絶えません。
というのは「遺留分の減殺請求権」があるからです。
「遺留分」とは、被相続人の一定の近親者のために法律上留保しなければならない、相続財産のうちの一定の割合をいいます。
遺留分を有する者を遺留分権利者といい、それは兄弟姉妹以外の相続人です。
具体的には
(イ)子(その代襲相続人を含む。)、 (ロ)配偶者、 (ハ)直系尊属です。
ですから、もし夫婦二人だけで子供もなく親もいない時は、「妻に全財産を相続させる。」と遺言を書いておけば兄弟から遺産分割の要求はおこりようもありません。
以前ご主人の兄弟から遺産分割の要求がきて、相続に関する民法の知識が無くて、困り果てていた奥様もおられましたので是非注意してほしいものです。
例えば、何年か前に父親が亡くなり、次に母親が亡くなった場合で、相続人は子供だけ3人いたとしましよう。
母は遺言で長男にだけ全財産を相続させるとした場合、他の相続人は本来の相続分の半分である6分の1の遺留分を主張できるのです。
遺留分の減殺請求があれば兄弟間の争いにまで発展してしまうので、せっかく遺言されてあってもこれでは意味がなくなってしまいます。
最近このケースが多いようです。
親は子どもを高く?甘く評価しがちで、よもや遺留分の減殺請求など予定していません。
しかし、現実には、ほとんどの場合に遺留分減殺請求はやってくるようです。
従って今後は遺留分の減殺の請求は必ずあるという前提の元に、遺言書もご準備されてはいかがでしょうか。
それには、まず相続人全員の遺留分を侵害しないような遺言を作成することです。
その場合、相続財産全体の中での相続の割合が問題であり、どの財産を残すかは被相続人の自由であるから、知恵を絞りましょう。
次に被相続人の生前に相続人から遺留分の放棄をしてもらってはいかがでしょうか。
相続の生前放棄はできないが、遺留分の生前放棄はきちんと家庭裁判所に許可をもらえば可能です。
この場合、税制改正で新設された贈与しても課税が延期される「相続時精算課税制度」を活用されてはいかがでしょうか。
事前にそれ相応の財産を贈与する変わりに、遺留分の生前放棄をしてもらうのです。
遺留分減殺請求を行う必要があるときには、請求を行う方法としては、遺留分を侵害する贈与・遺贈、相続を受けた受贈者、受遺者もしくは相続人に対して、内容証明郵便などで行います。
注意しなければいけないのは、遺留分減殺請求には時効があることです。
遺留分減殺請求の権利を持った相続人は、遺留分の侵害を知った日から1年以内に減殺請求しなければ請求は無効になります。
また侵害を知らないまま10年を過ぎてしまっても、やはり時効になってしまいます。
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