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行 政 書 士 田合 潔 事務所兵庫県行政書士会 (たごう きよし)
用語解説「遺留分」と「遺留分減殺請求」
遺留分(いりゅうぶん)の制度
(
遺留分に関する一問一答のページ)
遺留分の制度とは、相続が開始された場合に、相続人のために相続財産の一定部分を保障しようとするものです。
本来、自己の財産をどのように処分するかはその本人の自由ですが、
例えば、被相続人が特定の人にのみ相続財産を与えることになると、相続財産を残してもらえなかった相続人は、法定相続人としての地位が侵されてしまうことになるのです。
そこで、民法では、法定相続人のうち、
直系尊属(例えば親)のみが相続人である場合には相続財産の3分の1、
その他の場合(例えば、子供あるいは配偶者なども相続人となる場合)には、
相続財産の2分の1が遺留分の割合として認められています。
(これらを総体的遺留分の割合とも言います)
しかし、兄弟姉妹には遺留分はありません。
そして、実際の個々の相続人の遺留分割合は、総体的遺留分に各相続人の法定相続分割合を乗じたものになります。
例えば、夫婦と子供3人で父親が亡くなると、子供1人の遺留分は、相続財産の2分の1(遺留分割合)に法定相続分6分の1を乗じた12分の1ということになります。
遺留分の侵害を受けた相続人は、自己の遺留分を保全するために、被相続人から相続財産の遺贈や贈与を受けた人に対して、自己の遺留分が侵害されている限度で、遺贈や贈与された現物の返還請求またはその価額の弁償の請求ができることになりますこれを、遺留分減殺請求権と言います。
なお、遺留分減殺請求権は、相続の開始または減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知ってから1年以内に行使しないと時効消滅してしまうので注意が必要です。
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