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神戸国際協力交流センター・組合加入・雇い止め裁判
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被告 |
名称 |
財団法人神戸国際協力交流センター(略称:KIC) |
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職種等 |
国際協力・国際交流(神戸市外郭団体) |
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職員構成 |
理事長(前神戸市長)/ 神戸市からの派遣職員(9人)/ 神戸市職員の再雇用嘱託職員(2人)/ 若年嘱託職員(14人)/ 臨時職員(2人) 計28人 |
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原告 |
雇用名称 人数・性別 |
若年嘱託職員(国際協力推進員) 1名・女性 |
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雇用契約 |
1年契約 / 契約更新の限度は6年 / 4年目の契約更新のためには採用試験を再受験しなければならない |
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勤務期間 |
3年(2000年4月〜2003年3月) |
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加入組合 |
神戸ワーカーズユニオン |
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雇止め理由 |
被告主張 |
契約期間の満了 神戸市からの予算削減 |
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原告主張 |
4年目の契約更新のための採用試験制度導入に反対し、組合に加入したこと(不当労働行為) |
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裁判の進行状況 |
神戸地裁 |
提訴(2003.5.21)→判決(2004.3.30)棄却 「特段の事情がない限り、契約更新がなされるものと期待することに一定程度の合理性があると認められ、そのような期待は法的に保護されるべきである」と認めた上で、整理解雇の4要件を有期雇用であることを理由に大幅に緩和し、雇い止めに合理的な理由があると判断 |
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大阪高裁 |
判決(2005.2.10)棄却 「本件雇い止めは、単に、本件労働契約において定められた契約期間が満了したにすぎず」と雇い止め理由については「判断する必要がない」 →敗訴確定 |
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事件の概要: 被告財団には固有の正規職員はおらず、神戸市からの派遣職員以外は全て有期雇用の職員。実質的には原告ら若年嘱託職員(1名以外全員が女性)が被告の基幹的業務を担っていたが、その雇用は1年契約で更新の限度が6年までで、給料は同じ仕事を同じ時間している派遣職員のほぼ半分だった。 2002年突然被告は「4年目の契約更新のための採用試験制度」導入を強行。原告はこの制度の導入に反対し、個人加盟の組合に加入したが、翌年神戸市からの予算削減を口実に雇止めされる。 |
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原告からのメッセージ: 裁判では敗訴が確定しましたが、これからは元原告として「合理的理由のない有期雇用は禁止」にするための運動を広げていきたいと思っています。敗訴後、ロースクールに入学し、弁護士目指して勉強中です。有期雇用はこれからの私のライフワークです。(原告:小谷 成美) |
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裁判HP:http://www.kcc.zaq.ne.jp/dfdbd204/index.html |
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