建築工房 感 設計事務所
architects  studio KAN  &  partners


TOP PAGE→
ある市街化調整区域で住宅が建つまでの記録  -2009〜2010-




2009/08のある日

大阪府K市で住宅の確認検査機関の完了検査を受け終わった後、工務店の社長が「この現場近くの土地を施主が購入の予定なんだけど見て、
近くだから車の後付いてきて!!」
と言うなり走り出した。
山路を20分ぐらい走っただろうか(何処が近くやねん、と思いながら‥‥)

着いた土地は市街化調整区域で更地になっていた。

以前にもこの社長は市街化調整区域に住宅の話を持ってきた「近所が建ててるから市街化調整区域でも建つやろう!後はヨロシク。」とだけ言って帰っていった。
私は直ぐに役所に走った、役所の回答は今回のような建替えの場合は【開発許可不要等証明申請書】による許可を取れば直ぐに確認申請へと進めるとの事だった。
ただし条件がある、規模を大きくしない事(規模とは平屋を2階建てとか2階建てを3階建てにしない程度の規模の事である)
申請書を市経由で府に提出し府知事決済をするのだが市に提出した時点で市の担当者が現地を確認し実際に建物が現有しているか確認するとの事であった。

直ぐに工務店の社長に「今建ってる住宅を解体しないで下さい」と連絡をいれた。

「何でや、もう解体業者に予約入れてるがな!!」
「絶対にダメですよ、直ぐに解体の予約をキャンセルして下さい」
何とか間に合った。


そんな感じの工務店の社長である。

すでに更地だ〜

-2009/11/30:UP-
009/09のある日

工務店の社長は今回の敷地でも前回同様、市街化調整区域でも問題なしと考えたのだろう?たぶん

ただ、何度も言うが今回は既に更地である。

直ぐに役所へ走った、市役所では「問題ないと思いますよ、ただ決済は府なので細かい事は大阪府で確認して下さい‥‥」であった。
なぜか落ち着かず、直ぐに大阪府庁へ走った。

府の担当者は「直ぐには確認申請まではいけへんで〜」やっぱり‥‥であった。

今回は更地である上に敷地に建っていた建物を1年以上も前に解体している事が一番の問題であった。

「現実に建物がない」だから証明しろ、である。

それは昭和45年以前(都市計画法施行に関係している)この土地に既に建物がありそれ以後現在まで土地区画の変更が無かった事を証明しなければならない事であった。
「ついでに国土地理院で当時の航空写真を取ってきて申請書に添付してな〜必要です」と府の担当者がこれも証明書の一部です、と言っている。
申請準備するのも、申請期間も時間がとっても掛かるよ。(府での委員会は月に一回しか開かれない等)

それに申請にはプランが必要である、工務店も施主になろうとしている人達も、確認から竣工までに時間がとっても掛かる事に対処できるだろうか?


先行き何も見えない設計が始まりそうである。


まず、工務店の社長に申請の工程から説明を始めなければ‥‥

大川に夏以来の再登場:フローティングダッグ/12/14撮影
関係ない写真ですが、大阪府庁に行ったついでに撮ってきました

-2009/12/25:UP-

COPYRIGHT (C) 2009.architects studio KAN & partners ALL RIGHS RESERUED.